保健室・
学生生活支援室
本学では、保健室と学生生活支援室が学生一人ひとりが有意義で充実した学生生活を過ごせるように、心身の健康をサポートしています。
保健室
保健室には職員(看護師)が常駐し、「心身の健康管理」を行っています。
普段のけがや病気の応急手当はもちろん、自身の身体や病気の悩みに関する相談や、心配なこと、困ったこと、不安や悩みなどを一緒に考え、よりよい学生生活が過ごせるようにお手伝いしています。
健康相談
月1回午後より、学校医が保健室に在室しております。主に疾病に関する相談を行っています。
学生教育研究災害傷害保険
入学時に全学生を対象に大学が保険料を負担し、加入しています。大学における学生の教育研究活動中、課外活動中及び学校施設内で生じた事故、通学途中による身体の傷害について補償されます。事故が生じた際は保健室まで連絡してください。
健康診断証明書の発行
健康診断をすべて受けた学生は健康診断証明書を発行します。実習時や就職活動時には必要です。
感染症対策
インフルエンザ、麻疹、百日咳など学校において予防すべき感染症の流行を防ぐために、医師にこれらの感染症と診断されたら直ちに、大学(保健室)に電話連絡を入れてください。電話連絡時に聞き取りを実施し、今後の公欠扱いについてなどの説明を行います。
学校感染症と公⽋の基準
※以下の感染症は、代表的な感染症のため⼀概には⾔えず
症状により個⼈差があるため、公⽋や⽋席⽇数は受診した病院の医師の指⽰に従うこと
第⼀種 | エボラ出⾎熱 クリミア・コンゴ出⾎熱痘そう南⽶出⾎熱ペスト マールブルグ熱 ラッサ熱 急性灰⽩髄炎(ポリオ)ジフテリア重症急性呼吸器症候群(SARS) 中東呼吸器症候群(MERS) ⿃インフルエンザ(H5N1) |
治癒するまで | |
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第⼆種 | インフルエンザ | 発症した後5⽇を経過し、かつ、解熱した後2⽇を経過するまで | |
百⽇咳 | 特有の咳が消失するまで、または、5⽇間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで | ||
⿇疹(はしか) | 解熱した後3⽇を経過するまで | ||
流⾏性⽿下腺炎(おたふくかぜ) | ⽿下腺、顎下腺または⾆下腺の腫脹が発現した後5⽇間を経過し、かつ、全⾝状態が良好となるまで | ||
⾵疹 | 発疹が消失するまで | ||
⽔痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂⽪化するまで | ||
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消失した後2⽇を経過するまで | ||
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5⽇を経過し、かつ、症状が軽快した後1⽇を経過するまで | ||
結核 | 症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで | ||
髄膜炎菌性髄膜炎 | |||
第三種 | コレラ 細菌性⾚痢 腸管出⾎性⼤腸菌感染症腸チフスパラチフス 流⾏性⾓結膜炎 急性出⾎性結膜炎 |
症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで | |
その他 感染症 (第三種の感染症として扱う場合もあるものの例) ※ | 溶連菌感染症 | 適正な抗菌剤治療開始後24時間を経て全⾝状態が良けれ ば登校可能 |
条件によっては 公⽋の措置が必要と考えられるもののため、左記の基準はめやすであ る。 |
ウィルス性肝炎 | A 型・E 型︓肝機能正常化後登校可能 B 型・C 型︓公⽋不要 |
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⼿⾜⼝病 | 全⾝状態が改善すれば登校可 | ||
伝染性紅斑 | 発疹(リンゴ病)のみで全⾝状態が良ければ登校可能 | ||
ヘルパンギーナ | 全⾝状態が改善すれば登校可 | ||
マイコプラズマ感染症 | 急性期は公⽋、全⾝状態が良ければ登校可能 | ||
感染性胃腸炎(流⾏性嘔吐下痢症) | 下痢・嘔吐症状が軽快し、全⾝状態が改善されれば登校可能 |
- ※「その他の感染症」は、学校で通常みられないような重⼤な流⾏が起こった場合に、学校医の意⾒に基づいて学校⻑が第三種の感染症として緊急的に措置をとることができるものとして定められています。
上記以外の疾患など、詳細については、「学校において予防すべき感染症の解説」(⽇本学校保健会)等を参照してください。
参考:「学校において予防すべき感染症の解説」令和5年度改訂
学校保健安全法施行規則第18・19条(感染症の種類・出席停止の期間の基準)
学生生活支援室
学生生活支援室は、学生の皆さん一人一人がより充実した学生生活を送られるようお手伝いするところです。
学生生活を送る中では、ときに行き詰まったり、不安になったり、どうしたらいいかわからなくなったりすることがあるかもしれません。
また相談したいことがあるけど、どこに相談したらよいかわからないことがあるかもしれません。
どのようなことでも、どんな小さな気がかりや心配事でも話し合えます。どうぞ気軽に来室してください。
相談内容の例
進路の迷い、授業について、友だちや家族のこと、異性や性のこと、自分のこと、不安になる、気分が落ち込む、やる気がでない、眠れないなど。
利用の申し込み方法
- 学生生活支援室に直接来室してください。空いていればすぐに相談を受けることができます。
- メールで予約を申し込むこともできます。メールアドレス:soudan@occ.ac.jp
メールで面接の日程調整について連絡します。 - 教職員を通して申し込むこともできます。
秘密厳守
相談内容については外部に漏れることはありません。
連携支援
必要な部署等と連携をとることが望ましいと考えられる場合は連携して支援します。
その際も相談者にはその旨、お伝えします。
相談スタッフ:臨床心理士
障がい学生支援
本学では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応方針」に即して、障がいのある学生が学生生活をおくる際に適切な支援が受けられるよう、障がい学生サポート窓口を設置し、関係部署と連携を密にして修学支援等を全学的に取り組みます。
基本方針
- 個別の意思・選択を尊重する。
- 修学機会の保障に努める。
- 支援の内容・方法等については、学生本人と合意を図りながら検討し、支援の改善を継続して見直す。
- 自立に向けた就学支援に留意する。
- 共に育ち共に学ぶ環境づくりを推進する。