< 保健室 > インフルエンザなどの出席停止期間に改正があります
平成24(2012)年4月1日から、学校保健安全法施行規則の一部が改正(第18・19条)され、インフルエンザ等出席停止の期間等に変更があります。これにより学内の感染の抑止を図っていますので、感染症による疾患を診断された場合は、大学(保健室・教務担当・学生担当)に届け出を行って下さい。これまでの出席停止期間とは異なりますので注意してください。
新年度がスタートして生活環境や気候の変化で疲れのたまりやすい時期です。体調を崩さないよう十分な健康管理を心掛けて下さい。
< インフルエンザ >
変更前:解熱したあと二日を経過するまで
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変更後: 発症した後五日を経過し、かつ解熱した後二日(幼児にあっては三日)を経過するまで
*近年、抗インフルエンザ薬が投与されるようになって、感染力が消失しないうちに解熱してしまう状況が発生しているため変更となりました。
< 百日咳 >
変更前: 特有の咳が消失するまで
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変更後: 特有の咳が消失するまで又は五日間の適切な抗生物質製剤による治療が終了するまで
*年齢が高くなると特有な咳が顕著にあらわれないこともあること、五日間の適切な抗菌薬療法が終了すれば感染のおそれがないとされることから追加変更となりました。
< 流行性耳下腺炎 >
変更前: 耳下腺の腫脹が消失するまで
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変更後: 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
*耳下腺は腫れずに顎下腺、舌下腺が腫れる症例があること、発症後は五日程度で感染力は弱まるが腫れは二週間程度のこることもあることから変更となりました。
< 髄膜炎菌性髄膜炎 > 第二種感染症に追加されました
追加: 病状により学校医等において感染のおそれがないと認められるまで
*発症した場合、治療を行わなければ致死率100%に達すること、飛沫感染するもので学校において流行を広げる可能性が高い感染症であることから追加されました。
出席停止の感染症については、保健室のページへ